軽減税率対応に必要なシステム機能とは | 青山システムコンサルティング株式会社

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 いよいよ来月1日(2014年4月1日)より消費税が5%から8%に変わります。さらに今回は1年半後に再び消費税増税が待ち受けています。そのため、たとえ今回の増税対応を乗り切っても、安心できない企業のご担当者様もが多いのではないでしょうか 。安心できない要因の一つは、今回見送られた軽減税率の導入です。1年半後の2015年10月からは導入されると見られています。

 現在、制度設計中であり、今後も審議の行方を慎重に見守る必要がありますが、どのような機能がシステムに必要となるか考えてみたいと思います。

 まず、軽減税率対象の商品を扱う企業のシステムには最低限以下のような機能が必要と予想できます。

・商品毎の税率設定と消費税額の計算・集計機能

 商品ごとに税率を設定できる必要があります。商品マスタにて設定した税率を、売上計上時に商品明細ごとに引当てて、消費税額を計算し、税率毎に消費税額を集計する機能です。
 また、同一商品でも販売個数、販売形態により適用税率が異なる可能性があります。そのため、商品マスタから自動的に引当てられた税率を手動で変更できる機能も必要となるでしょう。

・取引先への適用税率の通知機能

 取引先へ適用税率を通知する必要があります。そのため、請求書や納品書といった出力帳票には、明細ごとに異なる適用税率、消費税額を表示する機能です。
 取引先への通知については、欧州の多くの国が採用しているインボイス方式(国が定める項目を記載したインボイスの発行を事業者に義務付ける方式)の導入が議論されています。しかし、既に請求書発行の商習慣が根付いている日本ではインボイス方式の導入には至らないでしょう。

 軽減税率対象の商品を扱わない企業は、軽減税率対象の商品を扱う企業に比べると求められるシステム要件は小さいものの、仕入税額控除の金額を算出する仕組みは必要になるでしょう。ERPパッケージなどを利用している企業であれば、既に対応済みと思いますが、伝票入力時に明細毎に税率を指定し、税率毎に消費税額を集計できる機能です。また、周辺システムと会計システムとの連携では、税率が異なれば、仕訳も分ける必要があるので、連携される仕訳データの集計単位を見直す必要に迫られる企業もあるでしょう。
 更に、制度変更により免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外となる場合は、取引先マスタに課税・免税事業者の区分を追加する必要性もでてくるでしょう。このように、制度設計の内容次第では、軽減税率対象の商品を扱わない企業も安心とは言えません。

 以上、最低限必要となりそうな機能について考えてみました。実際には、制度の内容や企業それぞれのビジネスモデルによってシステムに求められるものは異なります。自民、公明両党は、2014年中に結論を得て15年度与党税制改正大綱への盛り込みを目指すとしていますので、制度決定から施行までは1年もないでしょう。試行前、対応に追われる状況になることがないよう、軽減税率に関する審議の動向に注目しながら、今から準備を開始することをお勧めいたします。

2014年3月13日
青山システムコンサルティング株式会社

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2014年03月13日 (木)

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