AI導入時に交わす契約

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AIを活用したシステム開発は今後増えてくると思いますが、課題の1つとなるのが、ユーザー企業とベンダー間で交わす契約です。従来のシステム開発と性質が異なるため、そのまま契約書雛形を流用できず別途条項を検討しなければなりません。

例えば、契約形態に関する内容です。従来のシステム開発ではウォーターフォール型等の一般的な開発方式を採用しそれに適した契約形態を適用しますが、AI活用の開発では従来の開発方式が適合しないので、特性を踏まえた開発方式・契約形態を検討しなければなりません。

上記のような契約上の主な課題や論点、契約条項例等を経済産業省が整理し公表しているので、実際に契約を行う際の参考になります。

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html

私の関心事は、完成した学習済みモデルの欠陥の責任の負い方をどのように取り決めるべきかという事です。ガイドラインでは、AI技術の特性上、汎用的な条件設定は難しく事業モデルに合わせケースバイケースでの取り決めが必要、という見解になっています。これは、従来のシステム開発のように欠陥の原因を明確に判別できないため単純な取り決めは困難という事を意味しています。

AIの導入を検討されている方は是非ご参照ください。

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2018年09月10日 (月)
青山システムコンサルティング株式会社
池田洋之